大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和36(あ)1077 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人袴田重司の上告趣意第一点について。

所論は違憲をいうけれども、原判決は被告人の検察官に対する自白を唯一の証拠

として犯罪事実を認定したものではなく、他の補強証拠をも挙示していること同判

決及びその支持する第一審判決の各判文に徴し明白であり、又被告人の右自白が任

意性を欠くと認むべき資料は存しないから、所論違憲の主張はその前提を欠き、所

論の実質は、原判決の証拠の取捨判断を非難し、ひいて事実誤認を主張するもので

あつて適法な上告理由に当らない。

同第二点について。

所論は憲法三一条違反をいうけれども実質は単なる法令違反の主張であつて適法

な上告理由に当らない(原判決が、相互銀行は金融緊急措置令八条にいう「銀行」

に含まれ、従つて経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律二条別表乙号二四の「金融緊急

措置令ニ規定スル金融機関」にあたると解し、相互銀行の支店長である被告人の本

件所為につき右法律二条を適用処断したのは正当である。)。

弁護人川崎秀男の上告趣意第一、二点について。

所論は単なる法令違反の主張であつて適法な上告理由に当らない(被告人の本件

所為につき経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律二条の適用があることは弁護士人袴田

重司の上告趣意第二点に対する判断参照。)。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三八年七月一〇日

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最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 律 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

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